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会則
一般社団法人新しい自治体財政を考える研究会 会則
(名称)
第1条 本会は、「新しい自治体財政を考える研究会」と称する。
(総則)
第2条 本会の活動と運営は、一般社団法人新しい自治体財政を考える研究会定款に定められたもののほか、本規則に従う。
(会員)
第3条 本会は、将来にわたり持続可能な自治体運営を図ることを目的に賛同した者をもって会員とする。
2 会員は、個人として加入する個人会員と、自治体や法人名等で加入する団体会員の2種とする。
(事業内容)
第4条 前条第1項の目的に資するため、本会は次の事業を行う。
(1)自治体運営に関する調査・研究とその成果の普及・提言
(2)個別自治体の財政運営に関する研修の支援・協力
(3)自治体運営に関する機関誌、図書の編纂ならびに配布
(4)自治体運営に関する研究・調査の受託
(5)政府・自治体・各種団体等への意見具申
(6)その他当法人の目的を達成するために必要な事業
(入会)
第5条 本会の会員になろうとする者は、所定の入会届を提出し、理事会の承認を経なければならない。
(会費)
第6条 本会の入会金、会費は無料とする。
(会員の権利)
第7条 全ての会員は、本会の刊行図書等について特典をうけるほか、本会が主催する事業に参加することができる。
(退会)
第8条 会員は、退会届を提出することにより退会することができる。
(会員資格の喪失)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1)退会したとき
(2)個人である会員が死亡したとき、または団体である会員が解散したとき
(3)全ての社員が同意したとき
(会則の改正)
第10条 本会則の改正は理事会で行う。
(追加)
第11条 本会則に定めのない事項はその都度理事会で決定する。
(付則)本会則は、令和4年8月5日から施行する。
制定:令和4年8月5日