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財ラボ厳選TIPS集~災害と財政支援~

財政課のみなさんのお役に立てるさまざまなヒントやテクニックを集約しました
 

1. 災害が発生した場合、特別交付税の交付額が増えると聞きますが本当ですか?

災害に関する特別交付税の算定は、省令に規定された災害に関する事項の算定方法に基づき算定されます。災害により特別な財政需要が発生した場合は、算定額が増える可能性はあります。ただし、特別交付税は、交付税総額の6%と決まっているため、この範囲中での交付になることに注意しなければいけません。
 

2.災害救助法が適用されると、財政面でどのような支援が受けられるのですか?

災害救助法が適用されると、救助の実施主体は都道府県となり、市町村の役割は救助の補助となります。実施主体となった都道府県は、救助に要する費用の最大100分の50を負担し、残りを国が負担することとなります。これにより、市町村の費用負担はありませんが、都道府県においても、国庫負担が100分の60以上であれば、特別交付税(100分の40)と合わせて実質的な負担はゼロとなります。
 

3.激甚災害に指定されると、財政面でどのような支援が受けられるのですか?

著しく激甚である災害を受けた地方公共団体等の災害復旧に係る地方財政の負担を緩和するために、主に公共土木施設や農地等の被害に対して、災害復旧国庫補助事業の補助率のかさ上げなどの措置が講じられます。その他、中小企業者や労働者に対する支援などもあります。なお、激甚には地域を指定しない「本激」と市町村単位で地域を指定する「局激」があります。
 
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