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財ラボ厳選TIPS集~予算の専決処分~

財政課のみなさんのお役に立てるさまざまなヒントやテクニックを集約しました
Q1.非課税世帯への三万円給付。国の予算成立前に、補正予算を提案してもよい?
国の予算が成立していない場合は、歳入を見込むことの妥当性に乏しく、議決は慎重にならざるを得ない、というのが多くの議会の見解かもしれません。
議決するか否かは、各自治体議会の判断ではありますが、国の予算成立を待ってから補正予算を提案するのが正攻法ではないでしょうか。
Q2.国の予算成立を待つと、議会を招集しづらくなります。専決処分しても問題はない?
専決処分は、自治法第179条、第180条のいずれかを適用して行います。特に、179条により専決する場合は、「時間的余裕がないことが明らか」であることの解釈が首長と議会の間で揺れることも想定されますので、適切な対応が求められるでしょう。
Q3.今回のような全額国費事業は、専決処分として問題はない?
地方創生臨時交付金を例に取れば、「一体支援枠」は専決処分とするが、「推奨事業メニュー」は自治体の裁量が大きいため議会での審議を経る、といったような場合分けが考えられるかもしれません。いずれにせよ、予算は議決を得る、という大原則(自治法第96条)に基づき、議会との関係も踏まえた丁寧な手続きが大切です。